本免学科試験

学科試験 16

1. この標識は、「横断歩道」を表わしている。 
2. 交通整理中の警察官が腕を垂直に上げているとき、警察官の身体の正面に対面する交通については、信号機の赤色の灯火の信号と同じ意味である。 
3. 車両等は、一時停止の標識があるときは停止線の直前で、停止線がないときは交差点の直前で一時停止しなければならない。 
4. 一方通行の道路に駐停車するときは、道路の側端に沿って止めれば左右どちら側に駐停車してもよい。 
5. 車両等は、横断歩道に近づいた場合、歩行者が横断しているときは一時停止しなければならないが、これから横断しようとしている場合は徐行すれば通行してもよい。 

6. 6才未満の幼児を普通自動車に乗車させる際は、幼児の体型に応じた幼児用補助装置(チャイルドシート)を用いなければならない。 
7. 自動車または一般原動機付自転車を運転中、横断歩道や自転車横断帯の手前で止まっている車があるときは、その側方を通過して前方に出る前に一時停止しなければならない。 
8. 車両等の運転者は、やむなく坂道に車を止めて車から離れるときは、危険防止のため輪止めをしておかなければならない。 
9. 普通貨物自動車(ミニカーを除く)の一般道路での法定最高速度は50キロメートル毎時である。 
10. 正面の信号が青色のときは、車は直進し、左折し、右折することができる。 
学科試験 16
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