本免学科試験

学科試験 10

1.高速道路で緊急自動車が本線へ入ろうとしているときは、その通行を妨げてはならない。
2.この標示の路側帯に入って駐車することはできないが停車することはできる。
3.片側が転落の恐れのある崖になっている道路で、安全な行き違いができないときは、山側の車が一時停止して道をゆずるのがよい。
4.歩道の縁石にこのような黄色の標示があるときは、その場所に停車してはならない。
5.高速自動車国道の本線車道で中央分離帯のあるところでは、大型貨物自動車の法定最高速度は、90キロメートル毎時である。
6.普通免許では、小型特殊自動車は運転できないが原動機付自転車は運転できる。
7.自動車で走行中に前車を追い越す場合、前車が右折のため道路の中央に寄って通行している時などを除いて、その右側を通行しなければならない。
8.故障車をけん引するときは、けん引の免許は必要ない。
9.この標示の中に車を乗り入れてはならない。
10.下り坂などでブレーキが効かなくなった時などは、ブレーキを数回踏み、すばやく減速チェンジをしてハンドブレーキを引きそれでも停止しないようなときは、山側の溝に車輪を落としたりガードレールに車体をすり寄せたりして止めるのがよい。
学科試験 10
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